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できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、HFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−2.0
(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされたものをいう。
(b)第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるHF無線電話を施設することを要しないとされたものをいう。
第百四十六条の三十八の三 前条の規定により備えるデジタル選択呼出装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 遭難周波数において他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
二 選択し、又は選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)
三 第百四十六条の三十四の四第一号、第二号、第四号から第十六号までに掲げる要件
(注)第百四十六条の三十四の四第一号、第二号、第四号〜第十六号
(一)船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二)2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であるこ

 

 

 

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